こんにちは
関東でハウスメーカーでサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
サラリーマン大家さんは確定申告をこの時期に行いますよね(^-^)
かく言う私も当然確定申告をしておりますが・・・
この時期会社内やお客様からよく相談を受けます(#^^#)
『こういうのって経費算入できますかね~?』
とかも良くあります(◎_◎;)
経費はあくまで収入を上げるために使ったもののみなので
その確証がなければ入れてはいけません(^▽^;)
昨日社内でもらった質問で
『医療費控除を使いたいんですが・・・
5~6万でも申告できますか??(。´・ω・)?』
というものでしたが・・・
結構、確定申告を普段していない皆さんは少し勘違いされているケースが
多く見られますよね(^_^;)
『【医療費控除】について簡単におさらいをしますので
明日のブログを見てくださいね♪』
とお答えしましたのでサラッとおさらいします(*´з`)
※実際は口頭でその場でお伝えしましたが(笑)
まず【医療費控除】の基本ですが・・・
『10万円を超える医療費にかける控除です(;^ω^)』
ですので・・・
10万円未満の医療費は全く控除を受けられませんよね(ノД`)・゜・。
ただし救済措置があります(; ・`д・´)
『自分だけではなく家族の医療費も合計して大丈夫です(*‘∀‘)』
私の家は娘が歯の矯正をしていますので数十万円がかかります(>_<)
これも医療費控除の対象となりますので仮に50万かかった場合・・・
5万(自分)3万(家族)+50万(娘)=58万に対して・・・
10万円を差し引かれた分が対象となります(^_^;)
ここが注意です(゚Д゚)ノ
『58万に対して控除できるのではありません( ̄д ̄)
そこから10万引かれますので気を付けてください(;^ω^)』
この場合ですと48万円が対象額となります(*´ω`*)
例えば出産した場合も同じように適応できますが・・・
出産一時金や保険金を差し引いた金額が対象となるので・・・
70万(出産)-42万(一時金)-15万(保険)-10万=3万
この場合は3万円が控除対象となります(^^;)
それでも少しでも節税できますのでやった方が良いです(*^^)v
あまり知られていないことですが・・・
『治療をするための交通費』も参入できますよ~(#^^#)
もちろん公共機関という事になりますし・・・
出産のための里帰りなんかは出ませんけれども(^▽^;)
せっかく国が控除してくれるものは有効に活用しましょう(#^^#)
皆さんもぜひ医療費控除の申告をしてみてくださいね~♪
つづく・・・
コンサルをしている【菊原智明氏】の新刊に私も載りました(´▽`)
私が出ておりますので是非宜しくお願いします( `ー´)ノ
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是非読んでみてください( ..)φメモメモ
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