こんにちは!
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
一昨日の地震は思った以上に大きいものでした・・・
幸いにして大きな事故には至っていないとの事ですが・・・
こちらも10年前の東日本大震災の余震であるとの事。。
『10年も経って余震!?(; ・`д・´)』
と思われがちですが・・・
地球の長い歴史の中で10年なんて一瞬ですよね(^▽^;)
今後も大きな余震が来ても何の不思議でもないという事です(´-ω-`)
そこで我々大家が心配になる事は・・・
『震災が起こった時に建物は大丈夫か??
そして入居者はケガをしたりしないか?(; ・`д・´)』
という事が思い浮かぶと思います(/ω\)
建物については全壊したとしても地震保険で半額くらいまでは保証されることもありますが・・・
万が一にも入居者さんに何かあった時の方が心配です( `ー´)ノ
地震で建物が倒壊して間違って入居者がケガをしたり亡くなったら・・・
オーナーに責任を問われることがあります(^▽^;)
私が所有している建物は築古の二棟を除いて新耐震基準の物件です(#^^#)
新耐震基準とは震度6~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準が設定されている建物です。
旧耐震基準は昭和56年5月31日までの建築確認において適用されており、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しないという構造基準が設定されている建物です。
新耐震基準の建物は基本的に問題はありません(#^^#)
問題は・・・
旧耐震基準の建物です(´-ω-`)
旧耐震性基準の建物は「耐震改修促進法」に基づいて耐震診断の努力義務があります('ω')ノ
耐震診断は大きさや内容により5万~30万くらいの費用でできると思います(^▽^;)
その結果、IS値(Seismic Index of Structure)と言うもので評価されますが・・・
このIS値が【0.6】と言うのがおおよその目安となります。
そして0.6未満で震度5強で倒壊のリスクがある場合は【工作物責任】を問われるリスクが出てきます。。。
『工作物責任』とは民法第717条にある【土地の工作物の占有者および所有者の責任】と言うもので・・・
土地の工作物=建物
と言う認識になると思います。
すると大家である我々は【土地の所有者】となるので、「無過失責任」を追わなければならないとされています(^▽^;)
それは「土地の工作物の設置、又は保存に瑕疵があると無条件に賠償責任を負わなければならない」という責任がある為です(; ・`д・´)
瑕疵は欠陥ですが、要はしっかりとした建物でない場合に震災等の不可抗力でも入居者に何かあった場合に責任を問われることがあるという事なんです(^▽^;)
これは民法606条1項にある【建物を賃貸する場合、賃貸人は賃貸物の使用等に支障が無いように修繕する義務がある】と言うものにならってくるものです。
最近は築年数が古い建物を賃貸に出しているケースも増えてきております・・・
私も含めて言えることですが・・・
最低限の補修等は必ず行って、入居者が震災等が起こった際でもケガをしない様に努めていく事も大家の責任という事だと思います(゚Д゚)ノ
私は良く本業のお仕事で・・・
『家は家族の命と財産を守るもの』
と言っております(#^.^#)
大家になった以上はその入居者さんの家族の命と財産を守る気持ちを忘れずに
万が一の時でも自分の賃貸物件が入居者を守っていく事ができる様に
当たり前ですが努めていく事も大家の責任という事を改めて書いてみました(^^♪
地震は来ないと良いですが・・・
間違いなく来るので、しっかりと備えていきたいですよね(゚Д゚)ノ
つづく・・・
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