こんにちは!
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
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さて、前回のブログの続きです↓
敷地に建築をする際には道路に接道していないといけませんよね(#^.^#)
これはごく当たり前のことですね(^^♪
4m以上の幅の道路に敷地が2m以上接道しているというのが簡単な要件です。
道路と言っても様々なものがありますが、奥まった土地に家を建てる場合・・・
以前に書いたブログから引用しますと・・・
家を建てるためには4m以上の幅員がある道路に2m以上接道してなければなりません。
国道・県道・市道等に接道している場合はもちろん問題がないのですが、そのような道路より奥まった土地に家を建てる時は道路を造らなくてはならず、
①開発をかけて(都市計画法や土地区画整理法)許可を得て作る道路
②民間で申請し行政から位置の指定を(道路で良いですよ)受けて作る道路
がありますが、位置指定道路は②を意味します。
『位置指定道路』と『私道』の区別って?(; ・`д・´)
当然何が違うのか疑問になりますよね(^▽^;)
位置指定道路は公道と同じ品質と判断されたもの
私道は4m以上の道路
という品質の違いで判断されるようですね~(^-^;
と言うように、簡単に言うと公道と私道&位置指定道路が大きく分かれますね。
要は国や市町村の所有か?個人の所有か?と言うのがわかりやすいかもしれません(^▽^;)
物件を購入する際にできれば公道に面している物件の方が銀行評価や維持管理の問題等で良いかと思いますが、物件情報が記載されているものをウッカリ確認し忘れて・・・
『この物件は公道?私道??(。´・ω・)?』
とわからなくなってしまう事もあるかと思います(^▽^;)
そんな時は簡単に見分ける方法の一つとして・・・
『道路にあるマンホールを見る( `ー´)ノ』
と言うものがあります(^^♪
一般的に公道にあるものは所有者である国や都道府県や市町村の管理となります。
ですので傷んだ際もその自治体で直してもらうわけですから・・・
マンホールにも自治体のマークが入っております(^^♪
それに比べて私道や位置指定道路は個人や開発した会社の持ち物なので特定のマークは無く・・・
マークのないマンホールを使っております(^▽^;)
ちょっとしたポイントですが、知っておくと役に立つことがあるかもしれません(゚∀゚)
私も今まで役に立った事は・・・・
これから役に立つことがあるかもしれません(;´∀`)
不動産って色々な秘密が隠れていて面白いですよね(^^♪
ネタがないので小ネタで今日はおしまいです(*ノωノ)
つづく・・・
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