こんにちは!
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】(プレジデントいろは)です!(^^)!
↓励みになりますのでクリックしてください(*'▽')↓
さて、前回のブログの続きです↓
昨日のブログで人生の良いアイディアを考えたと思い、妻に相談しました(#^^#)
瞬殺で終了しました(~_~;)
結構激怒されたので危うく離婚の危機になるところでした(笑)
すぐに捨てられる身分なので発言と発案には気を付けようと思います(;´∀`)
内容はお会いした時にでもwww
さてさて、私の自宅前の道路は私道です。
私道が接続している物件はちょっと注意が必要です(*´з`)
当然ですが、建築をするためには接道が絶対条件です(^-^)
道路も細かく分類せずに分けると公道と私道で分けられる感じでしょうか・・・
もちろん公道は所有している国や県や市町村が権利やメンテナンスをしますので
維持管理や建て替える際にも特段問題が出てくることは少ないと思います(*´ω`*)
私道に関してはその分譲地や街自体に住む人間が所有しているケースがほとんどで・・・
通り抜けができて公(おおやけ)にメンテナンスを含む所有権を保持してもらえない代わりに
建築基準法上の道路として認定されて家を建築することができるケースが多いと思います(;^ω^)
難しい話にならないようにお話していくつもりでおります・・・(笑)
もっと簡潔に言うと
『公道はメンテナンスは気にしなくても良い(^^♪
私道は傷んできたら所有者たちで直さなくてはいけません(・_・;)』
だから私道を使用している人達で所有している場合でもいつか出費はあります・・・
そして建築をする際にも万が一私道を使えなくなってしまうケースを懸念して
銀行は私道の持ち分を確認するのが一般的です(^-^;
さらに簡単に言うと私の感覚では私道に隣接している物件を買うときは
必ず持ち分を持つべき( `ー´)ノ
と言うことです(^_^;)
※写真はイメージです
そして先日相談に乗った案件で・・・
『建築をしようとしている建築地の接道が私道で
前から持っている所有者が・・・
【ここは元々ウチの土地だ(''ω'')ノ
勝手に通行させないよ(゚Д゚)ノ】
と言ってもめてるんです(;´∀`)
確かに元は地主さんの家系のようですが・・・
私も私道の所有権を持っているのに理解してもらえない(/ω\)』
と言うことがありました(^▽^;)
要は昔大きな土地を所有していた地主さんのお孫さんか曾孫さんに当たる方が私道沿いに住んでおり、通行権を主張している様なのです(;^ω^)
その方も所有権を持っているのに理解してくれないとの事。。。
ケンカしてもお互いに良いことがないので、説明をするお手伝いをしていきます(^-^;
改めて登記簿謄本を改めてみて・・・
現在の所有者を書き出してみると・・・
『あれっ(;・∀・)
文句を言ってる近隣の方がいない。。。(◎_◎;)』
なんと私道の所有権を近隣の方は持っておりませんでしたΣ(・ω・ノ)ノ!
よくよく見ると大地主さんからの相続の際にご親族とみられる方々に土地の権利が相続されていたのですが・・・
私道の部分だけなぜかその近隣の方の持分だけが抜けているのです。。
それも相当昔の事なので、ウッカリ抜けてしまったのでしょうか・・・
回りの所有者は当時親族の方だったので、誰も何も言わずに過ぎてきていたのでしょう。
時代が巡り、親族の方が身内以外の方に売却していき、今回初めて気づくことになったんです(^▽^;)
『コレって近隣の方が通行権が無いってことですよね(;一_一)』
その方も驚いてました(笑)
ちょっとしたことに見えることですが、無知って怖いです。。
今の時代は相続の際でも司法書士等に相談しながら進めていくのでこんなミスはあまりないと思いますが・・・
私道の持分は持っていた方が当然いいのでご注意ください(笑)
ちなみに我が家も私道ですが、所有は私と私の法人となっております( *´艸`)
我が家は将来接道は気にしなくても良いのですが、メンテナンスは一生かかります(笑)
そして持分を私の会社も所有しているということは・・・
専務から通行禁止にされない様に身を引き締めて生きていきたいと思います_:(´ཀ`」 ∠):
私道って怖いですよね。。。
つづく・・・
つづく・・・
↓面白かったらクリックしてください(*‘∀‘)↓
↑ぜひこちらもクリックしてください(^.^)