こんにちは
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
3年前に新築した物件の償却資産申告書を資産税課に申告しに行くことにした私(-_-;)
事の経緯は市の取得しすぎた固定資産税の還付を求めていたことで・・・
還付だけでは終わらせたくない市は追加の納税をさせようという攻防です(^▽^;)
『給湯器一台で戻ってくる年間の固定資産税は約1000円(^^;)
そして新たに申告してできる償却資産は屋外給排水の費用・・・(^_^;)
これをどこまで抑えて申告できるか相談だ(; ・`д・´)』
と言うことで直接市役所に出向きます(^^;)
『先ほど連絡したものです(-_-)
指摘された屋外給排水工事の申告に来ました( 一一)』
『あ~はいはい(^-^)
そしたら見積もりを見ると・・・
あぁ!
この屋外給排水工事の価格を書いてください(^-^)』
と見積もりに書かれている屋外給排水工事の総額を指されたので・・・
『え!?(◎_◎;)
この【作業員立ち合い費】はどこが償却資産になるのですか??
流石に配管やメーターが償却資産と言うのは分かりますが・・・
それはないんじゃないですかぁ~(;'∀')』
と指摘してみますと・・・
『・・・一応
一式で見ると言うことになってます(;一_一)』
『しかも~・・・
請負契約で最終値引きが入っているのに・・・
この値引き前の単価でみるっておかしくないですかぁ~(;'∀')
値引きの割合を割り戻したいのですが・・・
もちろん良いですよね~?( *´艸`)』
と私も意地が悪くいろいろとツッコんでいきますと・・・
『もうどっちでもいいです( ̄д ̄)
私たちが決められる金額ではないので(=_=)
償却期間はこちらの図の通りでお願いします。
他にもこの図に該当するものがあれば
申告してください( ̄ー ̄)』
と何となく投げやりな対応を受けました(^▽^;)
結構何でもかんでも固定資産税はかかるのですね~(;'∀')
最後に確認しておかなくてはならないことがあります(^_^;)
『特に今回は屋外給排水だけです(^-^;
今回の申告で
いくらくらい納税をしなくてはいけなくなりますか?(^^;)』
すると・・・
『150万円未満の申告は徴収対象となりませんよ(=_=)
ですので今回はどちらの金額でも対象外となります(;一_一)』
『・・・Σ(・ω・ノ)ノ!
それ・・・
先に言ってくださいよね・・・(-"-)
そしたらいろいろ考えずに申告できるじゃないですか(-_-)』
恐らく先に言って安心させるよりも
多少焦らせて手間をかけさせたかったとしか思えません・・・(^▽^;)
まぁ申告していないケースの方が圧倒的に多いのですが・・・
150万以内の償却資産は特段徴収対象から外れるというのは勉強になりました( *´艸`)
新築専門で私も仕事をしてきましたが・・・
本当にハウスメーカーに勤めていても知らない知識が沢山あります(^▽^;)
これで同じように困っている人にも説明できるようになりましたね(^^♪
おかげで私もキレイに申告して役所を後にしました(#^.^#)
日々勉強ですね~(^^♪
つづく・・・
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