こんにちは!
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】(プレジデントいろは)です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
一昨日の地震は朝起きたら思いのほか大きかったようですね・・・(;・∀・)
単身赴任先は震源地付近ですが、そこから勤務地までの道が激混み。。。
単身赴任なのに二時間近くかけて通勤してしまいました(ーー゛)
ホント、なんとか会社負担で引越しをさせてもらいたいです。。。
無駄な通勤時間は命と財産を削ると思います<(`^´)>
地震が起きた時には単身先のアパートで呑んでいたのですが、ハッと思い立ち動画を撮影してFacebookにアップしたところ・・・
※動画では揺れを感じておりますw 汚くてすみません。。
テレビの横に映っていたゴルフバックが目立ったようでお誘いを頂きました(*ノωノ)
私ゴルフは逃げて生きてきております(;´Д`)
今はコロナなので一年半くらい行っておりません(笑)
半年に一回くらいやるかんじですが、何とか100は切れるくらいのだらしないですww
足を引っ張らない程度にお付き合いでやれればよいくらいの低レベルです(/ω\)
なのでお声がけいただくのはありがたい二次災害?でしたww
たぶん下手なので思いっきり好きになれないのだと思います(~_~;)
さてさて、話を地震に戻しますが・・・
地震で万が一建物が壊れてしまった場合も大変ですが、それによって入居者に万が一のことがあった時は大変です(=゚ω゚)ノ
前のブログでも書きましたが・・・
私が所有している建物は築古の二棟を除いて新耐震基準の物件です(#^^#)
新耐震基準とは震度6~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準が設定されている建物です。
旧耐震基準は昭和56年5月31日までの建築確認において適用されており、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しないという構造基準が設定されている建物です。
新耐震基準の建物は基本的に問題はありません(#^^#)
問題は・・・
旧耐震基準の建物です(´-ω-`)
旧耐震性基準の建物は「耐震改修促進法」に基づいて耐震診断の努力義務があります('ω')ノ
耐震診断は大きさや内容により5万~30万くらいの費用でできると思います(^▽^;)
その結果、IS値(Seismic Index of Structure)と言うもので評価されますが・・・
このIS値が【0.6】と言うのがおおよその目安となります。
そして0.6未満で震度5強で倒壊のリスクがある場合は【工作物責任】を問われるリスクが出てきます。。。
『工作物責任』とは民法第717条にある【土地の工作物の占有者および所有者の責任】と言うもので・・・
土地の工作物=建物
と言う認識になると思います。
すると大家である我々は【土地の所有者】となるので、「無過失責任」を追わなければならないとされています(^▽^;)
それは「土地の工作物の設置、又は保存に瑕疵があると無条件に賠償責任を負わなければならない」という責任がある為です(; ・`д・´)
瑕疵は欠陥ですが、要はしっかりとした建物でない場合に震災等の不可抗力でも入居者に何かあった場合に責任を問われることがあるという事なんです(^▽^;)
これは民法606条1項にある【建物を賃貸する場合、賃貸人は賃貸物の使用等に支障が無いように修繕する義務がある】と言うものにならってくるものです。
我々が行っている【業】は人の命を守る【賃貸業】です。
『築古で利回りが良かった~(∩´∀`)∩』
と喜ぶのももちろん良いですが、そこには人の命を守るという責任が乗ってます。
その点を改めて理解しながら建物の維持管理をしていかなくてはいけないと改めて思います。。
阪神大震災の時も入居者が建物の劣化により命を落として裁判の結果、大家は責任を追及されております。
命を預かっていると改めて認識しながら必ず起こる地震に備えていきたいと思います(^▽^;)
ご存知の方は手抜きブログですみません(>人<;)
つづく・・・
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