こんにちは!
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
熱海での土石流は定かではないですが人工的な盛土や造成が原因の可能性もあるとのこと。。。
自然の地形を改良して我々人間は進化してきましたが、やはりリスクを生じるものだと改めて感じました・・・
行方不明の方々の安否が心配ですが、少しでも早く発見して救助されることを祈ります。
そもそも、私たちが住むエリアでも高低差がある物件は無数にあります。
高いところがあれば、低いところに崩れる可能性があるのは当然の仕組みです。。。
そこに人工的な構築物を建てるとその建物だけではなく、低い方に被害が出る可能性もあります。
先週起こった大阪市の住宅崩壊もおそらく崖下の造成工事が原因ですよね。。
そこで建物を建築する際には【がけ地条例】というものがあります('ω')ノ
こちらの言い方はエリアによって異なるそうで、【がけ条例】と言われたりもします。
私が今担当している千葉エリアは比較的隆起している土地が多いため、こちらの条例にかかる物件も多々あります。
基本的には2m以上隣地との高低差がある場合はこちらを注意してください( `ー´)ノ
そもそも崖っていう認識は、隣地の高低差のある土地の角度が30度以上ある場合です。
スキー場だと中級者コースくらいでしょうか?(;^ω^)
崖の上にある土地に家を建てる場合は
・崖下の土地の平坦な部分から崖の高さ分の二倍の距離を離したところから建築可能
崖の下にある土地は
・崖上の土地の平坦な部分から崖の高さ分の二倍の距離を離したところから建築可能
言葉で説明するのは難しいですね(*´Д`)
要は結構高低差がある場合は崖から離して建築しなくてはいけないという事です(*ノωノ)
※肝心なところがいつもテキトウですみません。。。
ところが、街中には崖地と呼ばれるくらいの高低差があるのにもかかわらず隣地すれすれに建築している場所もあります(; ・`д・´)
これは・・・
建築確認等により安全だと判断された擁壁が崖地を支えているからなのです( `ー´)ノ
こちらに関しては建築する会社に確認をしたほうが良いですが、万が一建確などがとれておらず、安全と判断されない擁壁の場合はとんでもない費用が掛かります( ゚Д゚)
さらに・・・
中古で購入した崖地と思われる土地の場合は崖上でも崖下でも擁壁等によっては再建築が敷地内にできなくなることも想定されますよね(;^ω^)
その点も注意が必要ですね(^-^;
私の自宅がある埼玉は非常に平坦で山もなければ谷もなく。。。海もないのですが・・・
崖地は比較的少ないほうだと思います。(西武は多い)
が・・・
平坦に見えるところでも崖地に引っかかることがあります(◎_◎;)
それは・・・
水路際です( ;∀;)
水路はふたをしているのでよくわかりませんが・・・
実際に用水路の一番下のところから敷地までの高低差を測ると2m以上あるということもあります。
こちらも注意が必要ですね(;^ω^)
ちなみに写真の水路は新しいもので、おそらくそこまでしっかりと計算されているので問題ないと思いますが、資料として添付しました(^▽^;)
2mくらいの高低差なら基礎を深く入れたりすることにより、回避することはできますが、費用は普通の土地よりもかかります。。
※構造体を深くすることによって崖地(この場合は水路の底)との高低差を2m以下にしてしまう等の措置。
前にも書きましたが、境界でトラブルになることもあるのでその点もご注意ください(''ω'')ノ
今回のブログは文字で説明しようとしているので非常に分かりにくくてすみません。。。
そのうち手を加えて直すようにしておきます(/ω\)
お伝えしたいことは高低差がある土地を購入する場合は建築の際に注意が必要という事です(=゚ω゚)ノ
その点をご注意したうえで、不動産購入をしていきましょう~(;^ω^)
バタバタした内容になってしまいすみません。。今日はこの辺で~
つづく・・・
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