こんにちは
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
不動産投資を始めたい方は山ほどいるお話はいつもしておりますが・・・
先日受けた相談で
『実家が空き家になっています(^^;)
名義は父親なのですが・・・
息子の私が貸家として運営して収入を得たいのですが
何かいい方法はないですかね~(^▽^;)』
なんてお話をされる方がいました(^-^)
確かに不動産投資を始めるには当然物件を所有していることが前提になりますが・・・
物件を新たに所有するのが難しくて足踏みしてしまうことは良くあります(;^ω^)
そんなタイミングで親が所有している空き家になっている実家の活用を考えていて
さらにサラリーマンである息子さんが貸主として活用したいということです(^-^)
『物件を購入しないで不動産投資を始めるにはもってこいです( *´艸`)
私が家主として実家を貸し出せれば・・・
サラリーマン大家として節税できますよね~(^^♪』
と何とか方法を探そうとされておりました(^^;)
『確かに例えば相場よりも少し安く親から借りて・・・
それを転貸して貸すことはできますね(#^^#)
でも節税できるかと言うと・・・
所有物件ではないので減価償却もなければ
運営に経費はあまりかからないと思いますので
効果はそこまでないかもしれませんね~(^▽^;)
まぁお小遣い稼ぎにはもってこいですけどね(^-^)』
『イヤ・・・(^^;)
相場より少し低い賃料で親から借りるのではなく・・・
ほぼ無料で親と賃貸借契約を結んで私が借りて
それを10万くらいで貸したいんです( *´艸`)
そうすれば120万の年収が増えるじゃないですか~(*´з`)』
『なるほど・・・(^_^;)
でも120万の年収になると非課税枠の110万を超えちゃいますね(^^;)
相場よりもあまりにも安い金額で親から借りてるとなると
贈与扱いになる可能性もあるんじゃないですかね~(^-^;
その点を注意しながらやるのはありかも知れませんね(^^♪
一応税理士の先生に聞いてみましょうか?(^-^)』
『お願いします(´艸`*)』
と言うことになったのですが・・・
贈与の問題さえクリアーすれば良くある話ですよね(^-^;
いわゆるサブリースと同じ考え方だと思います(#^^#)
私が一番気になったのはそれを事業としてみることができて・・・
『個人事業主の基準となる5棟10室に数えてもらえるのか?』
と言うところでしたので早速税理士の先生に聞いてみます(^_^;)
『まぁそのケースでも事業として申告しますので問題ないです(^^)
ただしやはり贈与扱いになる可能性が高いので注意が必要です(=゚ω゚)ノ
もちろん一棟としてカウントはされますが・・・
5棟10室はあくまで目安ですので・・・
それを超えたら個人事業主になるかと言うとそう言う訳でもありません。
あと・・・
親が認知症になっていたりする場合は後見人を立てないといけませんので
その点は十分注意してくださいね・・・( 一一)』
と言う説明をしていただきました(;^ω^)
贈与の問題がクリアーできるようなら転貸目的で親所有の空き家を借りて
不動産投資を始めるというのは面白いアイディアかも知れませんね(´艸`*)
日々いろいろなことが勉強になります(^-^)
皆さんも年末の親族の集まりの際に借りれる空き家がないか聞いてみてはいかがでしょうか?(#^.^#)
つづく・・・
コンサルをしている【菊原智明氏】の新刊に私も載りました(´▽`)
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