こんにちは
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
今日は冬至ですね( *´艸`)
私は冬至が大好きです(´ω`*)
夏至から今日までドンドン日が短くなって来ましたが・・・
今日からは毎日日が長くなっていきます(#^.^#)
そう考えると私はワクワクしちゃうのです(^^♪
朝もうれしくなりながらジョギングをしちゃいます(^^)v
そんな冬至に欠かせないものは『ゆず湯』ですが・・・
先日このゆずがちょっとした話題になっていたそうです(^▽^;)
それは・・・
『ゆず湯に入れるゆずには軽減税率適用外というウワサ』
確かに食用品は軽減税率が適用されて8%になりますが・・・
食用品で無いものは10%ですよね(^▽^;)
ゆず湯のゆずは食用品ではないので10%になる(; ・`д・´)
と些細なことですがそんなことがうわさで広がったとの事でした(笑)
結論は食べる用のゆずとして売られているなら8%で良いとの事だそうです(^^♪
面白いことを疑問に思う人もたくさんいるみたいですね( *´艸`)
ちなみに例年冬至は12月22日と言う認識がありますが・・・
2020年の冬至は12月21日になってます(*´з`)
約四年間に一度くらい今までも21日になる日があったようですね~(;^ω^)
今日を境に伸びていく日と共に毎日プラス思考で頑張っていこうと思います♪
今日は簡単な記事でした(笑)
つづく・・・
コンサルをしている【菊原智明氏】の新刊に私も載りました(´▽`)
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